社団法人全国旅行業協会の長野県支部として、昭和47年9月19日に旧長野県旅行業協会を母体として発足しました。現在は、県内旅行業者168社が加入しています。
(社)全国旅行業協会の支部として、苦情処理、弁済業務、研修業務、指導業務、調査・研究・広報などの法定業務などを行なっています。
>全国旅行業協会 事業概要

所在地 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁東庁舎4階
電話番号 026-235-0109
FAX番号 026-235-0151
役職 |
氏名 |
登録番号 |
名称または商号 |
所在地 |
TEL/FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 支部長 | 滝沢博 | 2-154 | (株)第一旅行 | 〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田834 |
026(292)3232 026(293)2122 |
| 副支部長 | 相馬靖子 | 2-265 | 信和観光(有) | 〒386-0701 小県郡長和町和田762 |
0268(88)3111 0268(88)3101 |
| 〃 | 三澤弘 | 3-292 | 松本ツアーサービス(株) | 〒390-0841 松本市渚2-7-20 山上ビル1F |
0263(28)8801 0263(28)6065 |
| 委員長理事 | 清水孝一 | 2-204 | 北信濃旅行(有) | 〒389-1104 長野市豊野町浅野1839 |
026(257)4611 026(257)3905 |
| 〃 | 田中庄幸 | 3-196 | ウエダトラベル | 〒386-0018 上田市常田2-34-17 |
0268(23)3019 0268(23)0021 |
| 〃 | 降幡正人 | 3-368 | (有)しらかば観光旅行 | 〒399-8303 安曇野市穂高5207-2 |
0263(82)3321 0263(82)8421 |
| 〃 | 守屋和人 | 2-218 | 全日本(株) | 〒396-0011 伊那市大字伊那部宮下4581 |
0265(78)7111 0265(78)7112 |
| 理事 | 北澤俊晴 | 3-406 | (有)長野旅行サービス | 〒380-0936 長野市岡田町217-1 |
026(226)9811 026(224)1866 |
| 〃 | 岩崎象二郎 | 1-341 | (株)信毎観光 | 〒380-0805 長野市柳町2056 柳町ビル内 |
026(234)0017 026(234)6279 |
| 〃 | 淺野佳一 | 2-70 | ハト観光(株) | 〒380-0927 長野市大字栗田995-1 |
026(227)4075 026(228)9184 |
| 〃 | 上原道徳 | 2-399 | ジャパンウインズツアーズ(有) | 〒385-0015 佐久市今井533-1 |
0267(66)1268 0267(66)1368 |
| 〃 | 長崎義一 | 2-286 | (株)トラベルプラザ | 〒398-0002 大町市大字大町2959-2 |
0261(23)2100 0261(23)2881 |
| 〃 | 佐藤文生 | 2-443 | (有)白馬オペレーションセンター | 〒399-9211 北安曇郡白馬村大字神城22548 |
0261(75)3886 0261(75)3926 |
| 〃 | 小澤弘行 | 2-27 | 信南観光(株) | 〒395-0033 飯田市常盤町41 |
0265(22)6511 0265(24)0018 |
| 〃 | 林正勝 | 2-191 | (株)全日本旅行 | 〒394-0028 岡谷市本町4-11-36 |
0266(22)1322 0266(23)1814 |
| 〃 | 吉沢博文 | 2-314 | トラビスジャパン(株) | 〒399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8995 |
0265(71)3800 0265(70)9588 |
| 監事 | 星野晴男 | 2-223 | 信越旅行サービス(株) | 〒385-0051 佐久市中込2979 |
0267(62)2185 0267(63)7441 |
| 〃 | 平澤英二 | 2-155 | (株)飯田ツーリストセンター | 〒395-0031 飯田市銀座2‐11 |
0265(23)1261 0265(23)1264 |
| 試験・研修委員会 | ||
|---|---|---|
| 委員長 | 降幡正人 | (有) しらかば観光旅行 |
| 副委員長 | 中村廣光 | (株)長野レジャープランニング |
| 委員 | 小林伸一 | (有)まほろば観光 |
| 〃 | 風間政志 | (株) ロータリー旅行 |
| 調査・広報委員会 | ||
| 委員長 | 田中庄幸 | ウエダトラベル |
| 副委員長 | 長崎義一 | (株)トラベルプラザ |
| 委員 | 岩崎象二郎 | (株)信毎観光 |
| 〃 | 吉沢博文 | トラビスジャパン(株) |
| 〃 | 小澤弘行 | 信南観光(株) |
| 特別委員会 | ||
| 委員長 | 三澤 弘 | 松本ツアーサービス(株) |
| 副委員長 | 相馬靖子 | 信和観光(有) |
| 委員 | 清水孝一 | 北信濃旅行(有) |
| 〃 | 降幡正人 | (有)しらかば観光旅行 |
| 〃 | 守屋和人 | 全日本(株) |
| 苦情処理・弁済業務委員会 | ||
| 委員長 | 守屋和人 | 全日本(株) |
| 副委員長 | 北澤俊晴 | (有)長野旅行サービス |
| 委員 | 淺野佳一 | ハト観光(株) |
| 〃 | 田中庄幸 | ウエダトラベル |
| 〃 | 佐藤文生 | (有)白馬オペレーションセンター |
| 指導業務委員会 | ||
| 委員長 | 清水孝一 | 北信濃旅行(有) |
| 副委員長 | 上原道徳 | ジャパンウインズツアーズ(有) |
| 委員 | 長崎義一 | (株)トラベルプラザ |
| 〃 | 林 正勝 | (株)全日本旅行 |
(名称)
第1条 当支部は、社団法人全国旅行業協会長野県支部(以下「支部」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を長野県長野市に置く。
(地区会)
第3条 本会は、運営上、北信、東信、中信及び南信の地区ごとに地区会)を置く。
(1)地区会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、支部長が別に定める。
(目的)
第4条 支部は、会員相互の連絡協調を図るとともに、本部が行なう事業の実施について、支部に関連することを分掌することにより、旅行業の発展向上を期し、もって健全な旅行の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)定款第6条(事業)の各号に規定された事業
(2)長野県旅行業協会(組合)との連携
(3)取引機関との提携
(4)支部会員からの会費等の徴収及び本部への納付
(5)その他支部の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第6条 支部の会員は、次のとおりとする。
(1)支部正会員 長野県の旅行業者
(2)支部賛助会員 支部正会員以外で支部の趣旨に賛同する者
2. 会員(旅行業以外の賛助会員を除く)は、地区会に加入しなければならない。
(入会)
第7条 支部の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書等を地区会及び支部を経由して会長に提出し、支部理事会の承認を得、かつ本部の常務理事会の承認を得なければならない。
2. 前項の入会を承認された者は、定められた日までに所定の手続を完了しなければならない。
3. 支部賛助会員の入会については、支部理事会の定めるところによる。
(入会の拒否)
第8条 支部の会員になろうとする者が(社)全国旅行業協会の定款第9条(入会の拒否)に該当する場合は、入会を拒否することができる。
(入会金 ・ 会費)
第9条 支部の正会員は、別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
(1)前項において、本部に納入する場合においても支部を経由するものとする。
(2)会費は、毎年、当該年度の6月15日までに納入するものとする。ただし、新たに入会した者にあっては、入会と同時に納入する者とする。
(3)支部賛助会員は、定めるところにより、入会金及び支部賛助会費を納入しなければならない。
(4)既納の入会金、会費及び賛助会費は返還しないものとする。
(登録事項等の変更の届出)
第10条 支部の正会員は、登録行政庁に変更登録又は変更届出を行なった場合には支部長に報告しなければならない。
()
第11条 保証社員になろうとする者は、別に定めるところにより、弁済業務副管理役の確認を得て、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
2. 保証社員及び保証社員であった者は、別に定めるところにより、弁済業務副管理役の確認を得て弁済業務保証金分担金、特別弁済業務保証金分担金又は還付充当金を納付しなければならない。
(資格の喪失)
第12条 支部会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)旅行業等の登録を抹消されたとき。
(4)旅行業法第22条の10第1項第2号若しくは同条第2項又は第3項に規定する期日までに、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しなかったとき。
(5)旅行業法第22条の11第2項に規定する期日までに、同条第1項の還付充当金を納付しなかったとき。
(6)旅行業法第22条の13第4項に規定する期日までに、同条第3項の特別弁済業務保証金分担金を納付しなかったとき。
(7)本会、又は支部が解散したとき。
(退会の勧告)
第13条 支部会員が、次の各号の一に該当するときは、支部理事会の退会の勧告申請決議に基づき、本部常務理事会の決議により退会の勧告をすることができる。
(1)当該年度の会費納入を怠ったとき。
(2)本会が指定する期日までに弁済業務規約第17条の2に規定する諸費用を納付しなかったとき。
(3)正当な理由無く、支部理事会の決議した規則に違反する行為があったとき。
(4)旅行業法における違反行為があり、刑事等処分を受けたとき。
(5)旅行業法における違反行為に対し、支部長の行う文書警告に従わなかったとき。
2. 支部理事会は、退会の勧告申請に先だって事務局に必要な事項の調査、報告を命ずることができる。
(退会)
第14条 支部正会員は、退会しようとするときは、退会届を支部を経由して会長に提出しなければならない。
2. 支部賛助会員の退会については、支部理事会の定めるところによる。
(除名)
第15条 支部会員が、次の各号の一に該当するときは、支部理事会の除名申請決議に基づき、本部の理事会の決議により除名することができる。
(1)本部及び支部の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
(2)定款又は本部の総会及びこの規約又は支部総会の決議を無視する行為があったとき。
(3)旅行業法第22条の6第3項の規定に違反したとき。
(4)退会の勧告に従わなかったとき。
(5)第7条に定める入会拒否事由に該当することが判明したとき。
2. 前項の場合、支部理事会において除名申請決議がなされた後、本部の理事会において除名の決議があるまでは、その除名に係る会員は、支部のみに関して、会員としての資格を停止するものとする。
第1項の除名の申請決議をしようとするときは、当該処分に係る者に対して、あらかじめ支部理事会の期日及び場所並びに当該支部理事会において意見を述べることができる旨を通知するものとする。当該処分に係る者又は代理人は、当該支部理事会において意見を述べることができる。
3. 前項の場合において、処分に係る者の住所が知れないとき、又はその者に対して通知することができないときは、通知に代えて、その旨支部の機関紙に掲載する等適当な方法で公示するものとする。
5. 本部理事会において、第1項の除名の処分をしたときは、当該処分に係る者の氏名又は名称その他必要な事項を支部の機関紙等に公示しなければならない。
(権利の喪失)
第16条 支部会員の資格を喪失した者は、支部会員としての一切の権利を失い、既納の会費その他支部の資産に対して何等の請求をすることができない。
(役員)
第17条 支部に次の役員をおく。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名以内
(3)支部専務理事 1名
(4)支部理事 16名以内(副支部長及び専務理事を含む。)
(5)支部監事 2名以内
(役員の選任)
第18条 支部長、支部理事及び支部監事は、支部正会員及び観光事業に関する学識経験者のうちから支部総会において選任する。
2. 副支部長及び支部専務理事は、支部理事の互選とする。
(役員の職務)
第19条 支部長は、支部を代表し、支部の業務を総理する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を行なう。
3.専務理事は、支部長及び副支部長を補佐して支部の業務を掌理し、支部長及び副支部長に事故があるときは、その職務を行なう。
4.支部理事は、支部理事会を組織して、支部に係る業務を執行する。
5.支部監事は、支部の会計及び業務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第20条 支部役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により就任した支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.増員によって就任した支部役員の任期は、その就任の日から他の支部役員の任期満了の日までとする。
4.支部役員は、任期満了後でも、後任者の就任するまでは、なおその職務を行なうものとする。
5.支部役員の改選の時期は、本部役員の改選の時期に準ずるものとする。
(役員の解任)
第21条 支部役員が、次号の各一に該当するときは、支部総会において3分の2以上の決議に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他支部役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)旅行業法及びこれに基づく命令に違反したとき。
(役員の報酬)
第22条 支部役員は、名誉職とする。ただし、支部理事会で必要と認めたときは、報酬を支給すすることができる。
(顧問及び参与)
第23条 支部に支部顧問及び支部参与若干名おくことができる。
2. 支部顧問は、支部総会の、また、支部参与は支部理事会の同意を得て支部長が委嘱することができる。
(種別)
第24条 支部の会議は、支部総会及び支部理事会とし、支部長がこれを招集する。
2. 支部の会議の議長は、支部長がこれにあたる。
(総会)
第25条 支部総会は、通常総会及び臨時総会とし、支部の正会員をもって構成とする。
2. 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に召集し、臨時総会は、支部長が必要と認めたときに招集するものとする。
支部長は、支部正会員の3分の1以上から又は支部監事から会議の目的である事項を示した文書をもって臨時総会の請求があったときは、その請求があった日から20日以内に招集しなければならない。
(総会の招集)
第26条 支部総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の7日前までに支部の正会員に通知しなければならない。
(総会の決議事項)
第27条 支部総会は、この規約に別に定めるもののほか、支部に係る次の事項を決議する。
(1)基本的計画及びその収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他の重要事項
(定足数等)
第28条 支部総会は、支部正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き決議することができない。
2. 支部総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した支部正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権)
第29条 支部正会員は、支部総会において各1個の表決権を有する。
2. 支部総会に出席できない支部正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席支部正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合、その支部会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 支部総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、議長が作成し、少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び議長が指名した出席正会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)支部の正会員の数並びにその出席者数
(3)議事経過の概要及びその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
前項の議事録は、事務局に備え付けて置かなければならない。
(理事会)
第31条 支部理事会は、支部長、副支部長、支部専務理事及び支部理事をもって構成し、支部長が必要と認めたときに招集する。
2. 支部長は、副支部長、支部専務理事及び支部理事の3分の1以上から又は支部監事から会議の目的である事項を示した文書をもって支部理事会の請求があったときは、その請求があった日から15日以内に招集しなければならない。
(理事会の決議事項)
第32条 支部理事会は、この規約に別に定めるもののほか、支部に係る次の事項を決議する。
(1)支部総会に提出する議案
(2)支部総会により委任された事項
(3)支部総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(4)その他の重要事項
前項3号の決議事項は、次の支部総会において承認を得なければならない。
(規定の準用)
第33条 支部理事会については、第27条、第28条及び第29条の規定を準用する。
(委員会)
第34条 支部に、次の支部委員会を置く。
(1)支部苦情処理委員会
(2)支部試験・研修委員会
(3)支部弁済業務委員会
(4)支部指導業務委員
(5)支部調査・広報委員会
支部長は、前項のほか、必要に応じ、支部理事会の承認を得て、その他の委員会を置くことができる。
3.前各項に掲げた支部委員会の委員は、支部理事会の承認を得て、支部長が委嘱する。
(事務局)
第35条 支部に、事務局を設置し、支部事務局長1名を置くものとする。
2. 支部事務局に関する規定は、支部理事会の承認を得て、支部長が別に定める。
(事業年度)
第36条 支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産)
第37条 支部の資産は本部からの交付金、支部会費その他の収入から成るものとする。
2. 支部の資産は、支部長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第38条 支部の経費は、資産をもって支弁する。
2. 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰越すものとする。
(会計書類等)
第39条 支部長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の15日前までに支部監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支決算書
(4)財産目録
(5)正味財産増減計算書
2. 支部監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して支部総会に提出しなければならない。
3. 支部長は、前項の書類及び報告書について、支部総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かねばならない。
第40条 支部長は、前項の関係書類を毎年度、会長に報告するものとする。
(規約の変更)
第41条 この規約は、支部総会において出席支部正会員総数の4分の3以上の決議を得なければ変更することができない。
(細則)
第42条 この規約に定めるもののほか、支部の事業の実施及び運営上必要な細則は、支部理事会の承認を得て、支部長が定める。
(1)この規約は、平成17年5月19日(総会の日)から施行する。
(2)(社)全国旅行業協会長野県支部規約(昭和47年9月19日)は廃止する。
(3)3.この規約は、平成18年5月25日から施行する。
(社)全国旅行業協会 定款
(事業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。